2012年5月27日日曜日

焼却場近辺の思わぬ地域からの発症が気になります

広島から気になる症状の報告がありました。焼却場から2キロ以内にお住まいの方です。

一昨日、昨日と朝から頭痛、指の関節痛。311以降ずっと続いていて半年たってやっと治った症状がまたぶり返しました。ここは広島。昨夏子供達がたくさん鼻血を出し、肺炎 川崎病も。私自身、頭痛、指の関節痛、一度の膀胱炎(血尿)。食べ物は西の物のみ。持病なし。土壌検出なしです。秋には皆症状が治まりましたが、正月に私がまた関節痛(2週間続いて治る)3月末にまた1日に5人が鼻血(アレルギ-体質)瓦礫は引き受けていないと言うしよくわからずです。鼻血については10年やっててこんな事は皆無だったので、微妙に影響ありと思います。311直後はこちらでは普通の生活です。家に閉じこもるでもなく外の空気も普通に吸ってました。瓦礫問い合わせるもうちでは無理と返答。ただし、広域なのでいろんなゴミは混じっていると思います。呉 広島でも時々鼻血の報告は聞きますが個人的な事だとしか受け止められてません。私も年齢のせいと、子供達に症状が出るまでは放射能を疑ってませんでした。耳にした話だけでも流産3、死産2、肺炎、癌、甲状腺疾患、下痢などは多いです。弱い人から影響を受けていくのですね。

呼吸科の医者も「咳が治らない人が最近増えた。薬も効かない」と言ってました。こちらも広島です。私も息子も姉も姪っ子も甥っ子も一斉に鼻水、咳で、チビ達は発熱してます。単なる風邪とは思えません。


民間業者による運び込みについて、非常に気になります。汚染瓦礫を受け入れていない地域についても焼却場には注意が必要と感じます。


2012年5月19日土曜日

福島の皆さん 子どもの甲状腺について

福島の皆さん、子どもの甲状腺について3割以上の子どもに異常が見られたものの「おおむね良好」と福島県が結果を出した、と聞きました。

しかし、今日(5月18日付)東京新聞では。このような特集が組まれています。(*写真はクリックすると拡大されます)



この結果の出る以前、1月16日の段階で、福島県立医科大学 放射線医学県民管理センター長、山下俊一は「日本甲状腺学会 会員の皆様へ」として、下記の通達を行なっています。


3割以上もの子どもに「のう胞」がみられる。これは「異常」以外の何ものでもありません。

私共ではヘレン・カルディコット博士にこの件についてコンタクトを行い確認いたしましたが、「これはとても怖いです。のう胞には悪性細胞が含まれている可能性があります。」とお返事を頂きました。

博士のお考えについては、以前にも、下記の通り、お伝えしました。

***
ヘレン・カルディコット博士から

These children should not be followed up, all their lesions – cysts and nodules should immediately be biopsied to assess whether or not they are malignant. They are appearing very early, less than one year, and we would not normally expect them to appear for about 5 to 10 years, which means these children received a very high dose.
If they are malignant then they will need total thyroidectomies.
It is not normal at all for children to have thyroid nodules or cysts!

「この子供達は追跡調査をしてる場合じゃありません。のう胞や結節などの全ての異常は直ちに生体組織検査をして悪性であるかを調べるべきです。
こういった甲状腺異常が一年も経たないうちに現れるというのは早過ぎます。普通は5-10年かかるものです。これは、子供達が大変高線量の被曝をしたことを意味します。
もしも悪性なら、甲状腺の全摘出が必要です。
子供達に甲状腺結節やのう胞があるのは、全く普通ではありません!」

              ***

また、他の方からも「福島の方から、結果のエコー写真がもらえないこと、親が検査に立ち会えないので同意書が必要な事、甲状腺学会から「二次検査の必要がないことを保護者に理解してもらうことと」と、山下副学長からおふれが出ていることを福島の人も知らないでいた」というものがありました。

子供たちは緊急事態です。一刻も早く、まともな医療のない地域を出られるべきです。子供たちの命を救うために、どうか、判断し避難してください。




2012年5月14日月曜日

線量の定点観測を続けるshinさんのお話

線量計を持ってはいるけど、あまり活用していない。そんな方、いらっしゃいませんか? また、症状はあるが、周辺線量を全く知らない、調べていない、という方も多くいらっしゃいます。汚染された環境にいる方はもちろんのこと、そうでない地域で症状のある方は、線量計で生活環境の線量を計られることをお勧めします。

twitter上で、shinさん(@EleganteShion)は朝晩の線量を定点観測でお知らせしています。毎日はとても大変なことだと思います。定点観測で見えてくるものはたくさんありそうです。

以下はshinさんからいただいたメールです。

***


実は、ひょんな事から4年ほど前にRD1503を購入しました。今ほど流通していなかったのでやむを得ないかもしれませんが、当時は4万円もしたぼったくり状態の価格でした。数値の理解もあまりなく、数回の使用後お蔵入りでした。

福一後、放射能汚染が気になり始めRD1503の存在を思い出し、思いついたときに計測する程度でしたがツイッターなどの情報から不安感がつのり、かつRD1503の信頼性にも疑問をもち高価でしたがCLEAR-PULSE A2700を追加購入しました。

定点観測など思いもつかず、自己満足で2機種をもてあましているような状況でしたが、ツイッターでみんなのカルテさんを知り、定点観測のまねごとを始め、現在に至っています。

定点観測を通じて気がついたこと
RD1503でアラートが鳴るのはいつも上野。
雨のあと(降水量にもよるが)数時間は空間線量が減る。当たり前だが地面は汚染度が高くなる。
犬の散歩などもってのほか。
近辺の上野公園や、東京大学の地表(土)はかなり高い。
居住空間(家の中)と居住地(外)の2ヶ所を計測するのは外だけ計って家の中は安全という意味のない安心感を持たないためと、居住空間の汚染度をわかりやすくするため。

大変だったこと
大変とは思わないが、強いて言えば毎日2機種持ち歩くことと、夜は飲みに行って帰りが遅くなり、酔いすぎると計測がおっくうになり寝てしまうこと。
なるべく同時刻に同じ場所にカウンターを設置しなければいけない。(でも、定点計測するためには当たり前のこと)

続けることのできた理由
定点計測を始めた頃にみんなのカルテさんに重要性を教えられ励まされたこと。
東京が住むに適した地域ではないことは重々承知しているが、続けることによって現状の把握が客観的にできること。
危機的な状況をいち早く察知できる。

とりとめのない内容です。
失礼いたしました。

シン


1.A2700 1月ー4月.xls.pdf
2.A2700 室外時間別比較1月ー4月.xls.pdf
3.A2700 室内時間別比較 1月ー4月.xls.pdf

1.RD1503 時間別 1月ー4月.xls.pdf
2.RD1503 室外時間別比較 1月ー4月.xls.pdf
3.RD1503 室内時間別比較 1月ー4月.xls.pdf

結膜下出血に関するアメリカ人眼科医の見解

眼科医である友人(アメリカ人)に下記のリンクの画像を送って意見を聞きました。答えを和訳してあります。

http://portirland.blogspot.com/2012/05/blog-post_1911.html

*******

これは間違いなく「結膜下出血」です。
健康な人にも理由なく起こる事があり、治るのに2週間位かかります。
原則としては、人生の中で結膜下出血が1度自然発症しても、精密検査を必要としません。
人生の中で1度以上起こっても精密検査を必要としない状況は、出産、バルサルバ法(肺炎などで咳がひどい時など)、目をこする、物理的トラウマによる外傷や、既知の血液凝固障害です。

結膜下出血が治らない、もしくは頻発する場合は、血液凝固障害が疑われるので精密検査が必要です。その精密検査で異常がない場合、眼窩腫瘍を除外するためのMRIが必要です。

もちろん、放射能被ばくがある状況下では、結膜下出血の頻発は白血病やがんの予示の可能性があります。

白血病はよく、最初の診断時や、治療されていない場合や末期において、網膜出血(眼底出血)を伴います。
結膜下出血は、血小板減少症や出血障害で起こります。
小さな結膜下出血があった年配の方に、リンパ腫を診断したことがあります。
被ばくによってどの位の頻度で白血病や眼窩腫瘍が起こるのかは知りません。
*******

網膜出血の日本語を調べた時に出てきたサイトです。

http://www.fotfot.com/eyes/archives/000035.html

「出血した部分によっては、視野の中に暗い部分が生じてきます。最初のうちは、の前にちらちらと黒い虫のようなものが見え飛蚊症)、その数がだんだん増え、視力が下がる場合もあります。眼底出血をきたす病気は数多くあり、糖尿病、腎臓病、貧血、高血圧、悪液質、妊娠中毒症などの全身の病気のひとつとして表れるもののほか、静脈や網膜中心動脈の血栓や塞栓、若年性再発性網膜硝子体出血、外傷によるものなど、色々あります。」

飛蚊症は本当に、一番表面化する症状のひとつでしかないようです
視力が低下してる人、眼科を受診した方がいいかもしれません。眼底は実は色んな病気が分かる場所です。

2012年5月9日水曜日

甲状腺検査のポイント

先日、甲状腺検査を受けられた方から、下記のお話が届きました。
多くの方々が不安を抱え、まず先に必要性があり、心配されるのは甲状腺の検査ではないでしょうか。甲状腺検査を受けられた方、これから受けられる方、コメントでご意見、ご感想を残していただけると幸いです。


***



血液検査の結果を聞きにかかりつけの内科(診療所)へ行ってきました。
甲状腺機能の検査もお願いしたのですが、
検査してもらえたのは、TSH、FT4、FT3でした。
(2年前もそうでした)
異常無しです。
他の一般的検査項目も、コレステロール以外は(20年以上高いので体質)。

そこで、サイログロブリン(Tg)は検査項目に無いのか尋ねたところ、
「一般的には、TSH、FT4、FT3が検査項目。
もしその値に異常が見られたら、サイログロブリンを検査する」
とのことでした。
私の採血した血液が検査機関に残っているので、量が足りるか微妙だけど、
サイログロブリンの検査追加をお願いしてきました。

ついでに、内科の医師に
「甲状腺エコー検査の出来るところで、親しい病院があったら教えて欲しい」
と聞いてみたところ
・大学病院がいいだろう。
・それから、うちの病院にも(大学から)月に1回、
   エコー検査専門医に来てもらっているけど。
「そうすると、甲状腺学会に入っているので難しいかも」と言ったら、
何故かと聞かれ、甲状腺学会や内分泌学会に山下通達が出ている話をしました。
驚いてらっしゃいました。医師のする事ではないと。
総合病院や大学病院レベルでないと、
学会から山下通達が出ていることは知らないようです。
「月一で来られる先生は、子供の甲状腺エコー検査はあまり経験ないでしょうね」
とふってみたところ、
・小児科で甲状腺エコー検査は…専門医がいいだろうね
・私が大学病院にいた時からそうだったけど、
  学会とか、厚労省はうるさいね。今は御用学者がTVなどに出過ぎている。
  昔だけど、御用学者はお出迎え付き。発表文章も下書きがあって、それそちょっと直すだけ。
  私が大学病院勤務の時は、そういうものでしたよ。
  本当は(福島の問題など)学者が厚労省に異を唱えるものなのに。
  それから、検査は(同じ料金だったら?)項目をなるべく減らせと厚労省が言ったりする。
  患者さんにとっては異常が出たからもう一回検査では負担があるのにね。
といった話を伺えました。

因みに、何十年と地域に根ざした内科診療所をご夫婦で開業されている、ご高齢の医師です。

甲状腺機能と言うと、何も指定しなければTSH、FT4、FT3の3項目が基本の様なので、
これから血液検査を受ける人には、
検査項目を医師に確認するようアナウンスしていただけるとなお良いと思います。


***


木下黄太さんのブログにも甲状腺検査の重要性とポイントが書かれています。




2012年5月4日金曜日

雨のシーズン 食中毒に警戒して下さい

これから雨のシーズン、そして暑い夏へと向かいます。

さて、この2月、インフルエンザが猛威を振るったことを覚えていらっしゃる方も多いと思います。インフルエンザが猛威を振るう理由、拡大した理由に背景には「体力の低下」「免疫力の低下」があります。

そこで、これからのシーズン「食中毒」に十分ご注意下さい。体力や免疫力の低下した体は少しのウィルスにも抵抗する力がありません。

以下 健康知識の宝箱より引用します http://www.ke-ms.info/

食中毒の予防法


●生鮮食品は新鮮なものを購入
肉や魚、野菜類などは温度管理がしっかりされているところで、できる限り新鮮なものを購入するようにしましょう。消費期限や賞味期限もチェックしてください。
●購入した食品の持ち帰り
肉や魚の汁が漏れてそこに食中毒菌が繁殖する場合があります。汁が漏れるおそれのあるものはビニール袋などに入れ、他の食品につかないように持ち帰りましょう。
●食品の保管
生鮮食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管するようにしましょう。冷蔵庫の温度は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に設定し、詰めすぎないように注意してください。
●手洗いをまめに行う
食品を扱う前と扱った後は、必ず手を洗いましょう。
●調理器具は清潔に保つ
包丁やまな板は、生の肉や魚を切った後、すぐに野菜や果物を切ると細菌がつきやすくなります。そのつど熱湯消毒をするか、肉魚用と野菜果物用に分けて用意しておくと安心です。
また、まな板や包丁、ボールなどの調理器具は使わない時は乾燥させ、常に清潔に保つようにしましょう。
●キッチンのゴミの管理
キッチンの生ゴミや食品のカスがついた袋類やビン類などにも、細菌類が繁殖します。ゴミはこまめに捨てるようにしましょう。
●スポンジやたわし、ふきん、タオルは清潔なものを
スポンジやたわし、ふきん、タオルは濡れたままにしておくと、雑菌が繁殖します。まめに乾燥させたり、交換したりして、清潔に保ちましょう。時々漂白剤につけたり、熱湯消毒することにより、雑菌の繁殖を防ぐことができます。
●食品の解凍は電子レンジで
冷凍した食品を室温で解凍すると、食中毒菌が繁殖する危険性があります。冷蔵庫の中か電子レンジを利用して解凍するようにしましょう。
●調理は十分に加熱する 
食品を十分に加熱することにより、殆どの食中毒菌は死滅します。食品の中心部まで75℃以上を1分以上加熱することをめやすにしてください。
●残った食品の管理
残った食品は、室温で長く保存しないようにしましょう。冷蔵庫に入れるかまたは思い切って捨てましょう。温めなおす場合は75℃以上を1分以上加熱しましょう。

食中毒の症状と応急処置

食中毒の症状
食中毒の症状は、食中毒菌に感染してからある一定の潜伏期間の後に現れます。おもに腹痛や発熱、嘔吐、下痢、などの消化器官の症状が現れますが、重症化すると血便や高熱、ショック症状、意識障害が現れることもあります。
またボツリヌス菌などのように消化器官の症状は現れなくても、物が二重に見えたり、まぶたが重くなったり、声が出にくくなったり、呼吸困難などの症状が現れることもあるので、注意が必要です。
食中毒と思われるような症状が出たら、二次感染を防ぐためにも保健所に連絡し、指示に従いましょう。
症状が軽い場合は、家庭での看護で回復しますが、重症と思われる症状が見られた場合は、命にかかわることもありますので、迷わず病院を受診しましょう。

食中毒の応急処置
●水分補給
食中毒の症状として下痢や発熱、嘔吐が続いた場合は、脱水症状を起こしやすくなります。塩をひとつまみ入れた重湯やスポーツドリンク、常温にさましたお茶などで、水分補給を忘れないようにしてください。冷たい水や清涼飲料水は、胃や腸を刺激しますので避けるようにしてください。

●嘔吐が見られたら
嘔吐が見られる場合は、吐きやすいように横向きに寝かせましょう。吐いた物が気管に詰まって窒息したり、肺に入って肺炎を起こすことがあるからです。 特に小さな子供や高齢者の場合は、吐いたものが口の中にある場合は、薄いビニール手袋をした手でかき出すようにしてあげてください。

●下痢がひどい場合
下痢がひどく、水様の便が出る場合はおもに水分を摂るようにしてください。やわらかい便になったらおかゆを食べるようにしましょう。また、自己判断で下痢止めの薬を飲んでしまうと、食中毒の原因菌や毒素が腸内にとどまってしまい、症状が悪化してしまう場合があります。もし、下痢止めを飲んでしまった場合は、受診の際にその薬を持参し、医師に伝えるようにしましょう。

●他の家族のチェック
家族に食中毒患者が出た場合、感染源と思われる食べ物を他の家族が摂取していないかどうか、また二次感染していないかどうかをチェックしましょう。
感染が疑われる場合は、最寄の保健所へ連絡し、指示に従いましょう。保健所では便の検査や病院の案内なども行ってくれます。

食中毒・受診のタイミング
食中毒は、軽い消化器官の症状の場合は、一般に2~3日で症状が軽減し、自然に治ります。
しかし、次のような場合は、早急に医師の診察を受けるようにしてください。
●水様の下痢が1日10回以上も続く場合
体力が消耗し、脱水症状を起こし、危険な状態になります。特に小さな子供や高齢者の場合は速やかに病院を受診してください。
●血便が見られる場合
腸壁の細胞が破壊されている可能性があり、敗血症や腹膜炎を起こすこともありますので、早急に医師の診察を受けてください。
●重い症状が見られる場合
激しい下痢や嘔吐、呼吸困難、意識障害などの重い症状が見られる場合は、すぐさま病院へ行き、診察を受けてください。

宿泊したホテルの布団の線量が高いという報告がありました

姫路のホテルにこのGWを利用して滞在された方から、ホテルの布団の線量が高い、という報告がありました。「RADEX RD1706で室内測っているのですが0.20~0.23 μSv/h」とお知らせがあり、翌朝は「今朝もやはり0.19~0.25μSv/hでした。今朝食で宴会場は0.15~0.16μSv/hです。やはり室内高いです。」とご連絡がありました。また、他の方からも、建物の6階からの報告で「兵庫県芦屋市 RADEX 0.14~0.17μSV/h です。」とあり、「地上へ降りると 0.08μSV/h位まで下がると思います。」ということです。


詳しくはこちら
http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201205040000/


愛知以西にお住まいの方も大丈夫と侮らず、住環境の線量測定を行なっていただくようお願い致します。

2012年5月1日火曜日

GW中首都圏では汚染瓦礫が焼却されています

4/30(月)~5/5(土)の瓦礫焼却は、墨田・港・新江東の3清掃工場で、日量計100t、6日間で計600tの汚染瓦礫の焼却が行なわれています。定点測量を行なっている方から、普段より線量が高い、とのお知らせがありました。

東京・世田谷 通常0.06~0.08、本日一回目0.13 二回目0.12 エアカウンターSなので、どこまで正確かは分かりませんが、いつもより高いです。

東京都中央区、バルコニー 平均0.10(SOEKS01M)比較的低めでしたが、一瞬だけ0.27になりました。風のせいでしょうか?

都内練馬区で定点計測している者ですが、ここ数日の間では今朝は飛び抜けて高いです。木造一戸建て一階室内で計測していますが、3日前の0.114μSv/hから毎日少しずつ数値が上がり始め、今朝は0.208μSv/hでした。


などです。「このところ喉痛いです。」「誰か首都圏で最近喉が調子悪い人いない?わたし悪い」という声もあります。


GW中、外でお過ごしの方も多いと思います。十分ご注意下さい。マスク、ゴーグルなどお出かけの荷物には必ずご用意下さい。

へレン・カルディコット博士からの緊急レター


予防医学の一環として反核・核廃絶を勧告してきたオーストラリアの小児科医のヘレン・カルディコット博士に、今朝福島の甲状腺スクリーニングの結果をメールして意見を聞いたら、今、返事が来ました。
平時の集団のデータがないので、今回の結果をどう判断して良いか分からないけど、何か意見がありますか?と聞きました。

ヘレン・カルディコット博士からの返信

These children should not be followed up, all their lesions – cysts and nodules should immediately be biopsied to assess whether or not they are malignant. They are appearing very early, less than one year, and we would not normally expect them to appear for about 5 to 10 years, which means these children received a very high dose.
If they are malignant then they will need total thyroidectomies.
It is not normal at all for children to have thyroid nodules or cysts!

「この子供達は追跡調査をしてる場合じゃありません。のう胞や結節などの全ての異常は直ちに生体組織検査をして悪性であるかを調べるべきです。
こういった甲状腺異常が一年も経たないうちに現れるというのは早過ぎます。普通は5-10年かかるものです。これは、子供達が大変高線量の被曝をしたことを意味します。
もしも悪性なら、甲状腺の全摘出が必要です。
子供達に甲状腺結節やのう胞があるのは、全く普通ではありません!」


リポート:平沼百合
twitter @YuriHiranuma

2012年4月28日土曜日

みんなのカルテ 写真による症例 について

みんなのカルテでは多くの方々のご協力の元、311後の体調の変化を記録、収集しています。この中には、写真も含まれます。
特に、お寄せいただいた写真は、「みんなのカルテ」の上位にある症状の下痢や鼻血についでもっとも多い、湿疹などの皮膚、爪、目、などといった、症状の写真です。

写真を通じて、多くの方が、ご自身の症状に一刻も早くお気づき頂きたく、お願い申し上げます。

http://kartephoto.blogspot.com/

*画像は保管庫より大きく設定されています。読み込みに時間のかかる場合があります。また、携帯でもご確認いただけます。


2012年3月26日月曜日

行政解剖について

心筋梗塞を含む突然死が増えているようです。
あってはならないことですが、万一、身内がそのようなことになった場合、その死因について、明確に知りたい、と思うのは残された遺族にとってしごく当然のことに思います。


このような時期、もしかして被曝ではないだろうか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。死後、その死因と被曝との関連性を知る手がかりは、行政解剖にあります。下記に、いくつかの情報をまとめましたのでご参照下さい。


まず、身内が突然死した方は解剖を希望して下さい。今は被曝の影響を評価できなくても、被曝した臓器が保存されるので証拠を残せます。保存臓器から被曝した影響を調べる方法はあります。

死体解剖保存法を参照し 「解剖 臓器 保存 」のキーワードで検索してみて下さい。臓器そのものではなく、各臓器の一部のホルマリン固定臓器、固定臓器のパラフィンブロック、顕微鏡病理検査用のプレパラートが保存されます。解剖施設によりますがパラフィンブロックは永久保存される事も多いのです。

長崎大学で60年前の被爆者の病理組織標本プレパラートから放射線が放出されているのが昨年確認されたニュースがありましたが、保存臓器から被曝した痕跡を確認することができます。

「被曝の証拠」でも検索すればわかりますが、月に二回は髪の毛、ツメをアルミホイルに包んで日時、体調等を記入し保存する事を勧めている方もいます。髪の毛は毛根から抜いてください。髪の毛から核種分析、災害で万が一の時にはDNA鑑定の身元確認の資料にもなります。尿を冷凍保存する事を勧めている方もいらっしゃいます。

特に細胞分裂が盛んで感受性の高い乳幼児や子供がこれから真っ先に突然死する可能性が高く、子供が死亡した場合、親は動揺し解剖はしたくないのが当然ですが、被曝の影響を知りたいなら冷静に解剖を希望して下さい。入院中であれば病理解剖、監察医制度のある地域であれば行政解剖、他に司法解剖もあります。

警察が解剖しなかった話しもありますが、遺族が希望すれば解剖する事が多くあります。病院の治療や説明に不信感を持っている遺族、事件性があると言う遺族、死因をはっきりさせたいと言う遺族、被曝の影響を知りたいと言う遺族、がいたら解剖しない訳にはいかないはずです。

身内が解剖された方は解剖施設に被曝の影響を追求して下さい。解剖施設で臓器や血液のBq検査が今はできなくても外注に出せば可能です。追求する方が増えれば、解剖施設にゲルマニウム半導体検出器を導入したり検査方法が変わるきっかけとなります。被曝の証拠を残していく事が重要です

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/arikata/files/houkoku.pdf



みんなのカルテ まとめ


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行政解剖と司法解剖(法律用語より)


現代における「普通の死」とは、老衰、または、病気になって診療をうけ、診断されているその病気で死亡することと考えられています。
こうした死の場合、事前に医師が診療等に関わっており、死因・身元もはっきりしているため、一般的に解剖はされません。
解剖が必要なのは、これに当てはまらない死、「異状死」を遂げた者の死因を突き止めたい場合です。
このとき行われる解剖を法医解剖といいますが、これはさらに行政解剖司法解剖の2種類に分けられます。
今回は、2つの解剖の違いについて話をしましょう。
異状死体が見つかると、まずはその状況から死因を判断する「検視」が行われます。
これによって犯罪の疑いがないと判断されたものは行政解剖に、逆に犯罪の疑いありとされたものは司法解剖にまわされます。
行政解剖は、行き倒れ死体や自殺死体、凍死体などに行われます。
目的別に、
  1. 公衆衛生や伝染病予防、身元確認を目的とする解剖
  2. 食中毒が疑われる者に対する解剖(食品衛生法59条
  3. 検疫感染症(鳥インフルエンザなど)への感染が疑われる者に対する解剖(検疫法13条
の3パターンがあり、解剖時には原則として遺族の承諾が必要とされているため(死体解剖保存法7条)、解剖執刀医が、所轄警察署長の解剖嘱託書と遺族の同意書をとりつけて行います。
一方、司法解剖は、犯罪死の疑いがある死体の死因や、創傷・凶器の性状、自殺・他殺の別などを明らかにする目的で行われます。
こちらにまわすかどうかは、捜査にあたる司法警察職員と刑事調査官との協議(検察官の意見を聞くことも)によって決まります。
一般的に、殺人罪(刑法199条)や傷害致死罪(同205条)、いわゆる「ひき逃げ」死亡事故、多重礫禍(被害者が複数台の自動車に相次いでひかれ、どの自動車による損傷が死因となったか不明な場合)は解剖されることが多いようです。
この解剖は、刑事訴訟法により捜査段階で行われるため、手続をする司法警察職員は裁判官から「鑑定処分許可状」をもらう必要があります(刑事訴訟法224条225条)。
ちなみに、行政解剖の最中に、犯罪死の疑いがあるとわかった場合は、すぐに行政解剖を中止し、司法解剖のための手続きをとらなければなりません。
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死体解剖保存法


(昭和二十四年六月十日法律第二百四号)


最終改正:平成一七年七月一五日法律第八三号


第一条  この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
第二条  死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合
  医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合
  第八条の規定により解剖する場合
  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条 (第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合
  食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十九条第一項 又は第二項 の規定により解剖する場合
  検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項 の規定により解剖する場合
  保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
  第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三条  厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。
  この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。
  罰金以上の刑に処せられたとき。
  認定を受けた日から五年を経過したとき。
第四条  厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
  厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。
  第二条第一項第一号の認定及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。
第五条  削除
第六条  削除
第七条  死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
  死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
  二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合
  第二条第一項第三号又は第四号に該当する場合
  食品衛生法第五十九条第二項 の規定により解剖する場合
  検疫法第十三条第二項 後段の規定に該当する場合
第八条  政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条 の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
  前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法 の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
第九条  死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
第十条  身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。
第十一条  死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。
第十二条  引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下学校長という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。
第十三条  市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。
  前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項 の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条 の規定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。
第十四条  第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。
第十五条  前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。
第十六条  第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法 (明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法 所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。
第十七条  医学に関する大学又は医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院若しくは特定機能病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
  遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第十八条  第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第十九条  前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
  遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第二十条  死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
第二十一条  学校長は、第十二条の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一条 及び第十三条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなければならない。
第二十二条  第二条第一項、第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第二十三条  第九条又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。


   附 則 抄 
1  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。但し、第二条第一項第一号の認定及び審査会に関する部分は、公布の日から施行する。
2  大学等へ死体交付に関する法律(昭和二十二年法律第百十号。以下旧法という。)及び死因不明死体の死因調査に関する件(昭和二十二年厚生省令第一号。以下旧令という。)は、廃止する。
3  旧令第二条第一項の規定による監察医は、第八条の規定による監察医とみなす。
7  この法律施行の際現に標本として保存されている死体については、第十九条の規定を適用しない。
8  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第二条第一項第二号、第六条第一項、第十条又は第十二条の規定による大学とみなす。


   附 則 (昭和二六年六月六日法律第二〇一号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 
1  この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2  この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。


   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過規定)
4  この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六六号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一二号) 抄 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日


   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(死体解剖保存法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による承認を受けている病院の長については、前条の規定による改正前の死体解剖保存法第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。ただし、当該病院が患者百人以上の収容施設を有しなくなったとき、又はその診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科のいずれかを含まなくなったときは、この限りでない。


   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日


   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。


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行政解剖 wiki より

行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に監察医が行う解剖のことをいう。

法規 

狭義の行政解剖は、死体解剖保存法8条に基づき、都道府県知事が設置する監察医が行う死体解剖を指す。この場合、死体解剖保存法7条3号、同法2条1項3号の規定により遺族の承諾は必要とされない。監察医が置かれるのは、「監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)」により、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市となっている。


広義の行政解剖は、死体解剖保存法2条1項に基づき行われる死体解剖の内、司法解剖病理解剖を除いたものを言うが、法律上は、病理解剖と広義の行政解剖の間には明確な線引きはない。解剖を行うのが監察医に限らない点が狭義の行政解剖と異なる。広義の行政解剖のうち、(1)狭義の行政解剖、(2)食品衛生法59条2項の規定による解剖、(3)検疫法13条2項後段の規定に該当する解剖以外は、死体解剖保存法7条により遺族の承諾が必要である。(ただし、遺族の所在が不明な場合などでは例外がある。)監察医を置いていない地域では、県警察本部が「行政解剖実施要綱」を定めているケースが多い。[1]


関連法規には食品衛生法検疫法等がある。

運用 

主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる。
検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となる。

現状 [編集]

監察医制度のある地域では狭義の行政解剖が行われている。監察医制度がない地域では、それぞれ地域の大学法医学教室が中心となり、監察医制度に準じた形で行われているが、これは狭義の行政解剖とはならず、遺族の承諾が必要である。

脚注 [編集]

  1. ^ 滋賀県の行政解剖実施要綱、静岡県の行政解剖実施要綱などがある。

関連項目 [編集]